地震保険料控除を年末調整で受ける方法|書き方と控除額を解説

控除額は地震保険料のみなら所得税で最高5万円、住民税で最高2万5,000円。決して小さくない金額です。
この記事では、申告書の書き方、証明書をなくしたときの再発行、年末調整に間に合わなかった場合の確定申告まで、迷わず手続きを終えられる順番で整理します。私自身が住宅購入相談で何度も案内してきた内容です。
地震保険料控除とは?年末調整で受けられる仕組みをわかりやすく解説

まず制度の中身から。地震保険料控除は、地震等による損害に備える保険料を支払った人が受けられる所得控除です。所得控除とは、税金の計算のもとになる所得から差し引ける金額のこと。差し引いた分だけ課税対象が減り、結果として税金が安くなります。
地震保険料控除の概要と対象になる保険料
控除の対象になるのは、地震保険料、または経過措置の対象となる特定の長期損害保険料です。前述の国税庁の解説に明記されています。
ここで一番の誤解ポイント。火災保険料そのものは対象外です。地震保険は火災保険とセットで加入することが多いため、混同しがちですが、控除されるのはあくまで地震保険部分だけ。証明書にも地震保険料部分の金額が分けて書かれています。
対象となる人・対象となる物件の条件
対象は、自分または生計を同じくする家族が所有し、住むための家屋や、その中の生活用の家財にかけた地震保険の保険料を払った人です。
つまり、別荘や事業専用の建物にかけた保険は対象外。普段暮らしている住まいかどうかが判断の軸になります。賃貸でも、自分の家財に地震保険をかけていれば対象です(後ほど詳しく触れます)。
旧長期損害保険に係る経過措置とは
2006年末で損害保険料控除という古い制度は廃止されました。ただし、一定の条件を満たす契約には経過措置が残っています。
具体的には、2006年12月31日までに契約し、保険期間が10年以上で満期返戻金があるなど、一定の要件を満たす長期損害保険。これらは「旧長期損害保険料」として、地震保険料とは別枠で控除できます。古い火災保険の証券をお持ちの方は、証明書を一度確認してみてください。
年末調整でいくら控除される?控除額の上限と住民税との違い
控除額は払った保険料がそのまま全額引けるわけではなく、上限があります。しかも所得税と住民税で上限が違う。ここを知らないと、節税額をざっくりつかめません。

| 区分 | 所得税の上限 | 住民税の上限 |
|---|---|---|
| 地震保険料のみ | 50,000円 | 25,000円 |
| 旧長期損害保険料のみ | 15,000円 | 10,000円 |
| 両方ある場合の合計 | 50,000円 | 25,000円 |
所得税の控除額の計算方法と上限
地震保険料だけの場合、年間の支払保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超えたら一律5万円が控除額になります。シンプルです。
年間の地震保険料が3万円なら、控除額は3万円。6万円払っていても、控除されるのは5万円まで。ここは前述の国税庁の規定どおりです。
住民税における控除額の違い
住民税では上限が2万5,000円。所得税の半分です。同じ保険料でも、住民税側のほうが控除枠が小さい点に注意してください。
年末調整で申告すれば、所得税と住民税の両方に自動的に反映されます。住民税のために別の手続きをする必要はありません。
旧長期損害保険と地震保険の両方がある場合の有利な選び方
1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合、どちらか一方でしか控除できません。両取りはできません。
私が相談で見るかぎり、地震保険料として申告したほうが有利なケースが多いです。上限が5万円と高いからです。ただし旧長期側の保険料が大きいと逆転することもあるので、両方の控除額を実際に計算して、金額の大きいほうを選んでください。
複数契約がある場合の合算と上限計算の具体例
地震保険の契約が複数あるときは、各契約の地震保険料を合算してから上限を当てはめます。
例えば自宅でA社3万円、実家分でB社2.5万円の地震保険を払っているとします。合算で5.5万円。これに5万円の上限がかかるので、控除額は5万円です。契約ごとに5万円ずつ引ける、という勘違いが多いので気をつけてください。
年末調整での手続きの全体の流れと申告書の書き方
ここからが実務の本番です。給与所得者が年末調整で控除を受ける手順は、証明書を用意して申告書に書く、この2ステップに集約されます。

会社員が控除を受けるまでの手続きの流れ
流れを表にまとめます。だいたい10月から11月にかけて動くスケジュールです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 10月頃 | 保険会社から地震保険料控除証明書が届く(ハガキまたは電子データ) |
| 勤務先の締切前 | 給与所得者の保険料控除申告書を受け取る |
| 記入時 | 申告書の地震保険料控除欄に金額を記入 |
| 提出時 | 控除証明書を申告書に添付して勤務先へ提出 |
証明書は申告書に添付して提出します。保険会社も、この証明書を年末調整・確定申告で使う書類として案内しています。
保険料控除申告書の記入例と書き方
申告書には「地震保険料控除」という枠があります。書く内容は証明書を見れば全部わかります。
記入する項目は、保険会社の名称、保険の種類(地震/旧長期の区分)、保険期間、契約者名、地震保険料か旧長期損害保険料の区分、そして支払った保険料の金額。証明書に印字された数字をそのまま転記すればOKです。
最後に区分ごとに金額を合計し、上限を当てはめて控除額を計算する欄があります。地震保険料のみなら、合計が5万円を超えたら5万円と書く、それだけです。難しく考えなくて大丈夫。
控除証明書がハガキ・電子データの場合の提出方法の違い
証明書は紙のハガキで届く場合と、電子データ(XML形式)で取得する場合があります。
ハガキはそのまま申告書に貼るか添付して提出。電子データは、勤務先が電子提出に対応していればそのまま使えますが、対応していなければ印刷して紙で出すことになります。電子データを使うなら、勤務先が年末調整の電子化に対応しているか先に確認しておくと二度手間になりません。
控除証明書をなくしたときの再発行と手続きの方法

「証明書、捨てちゃったかも」。これも毎年ある相談です。結論、再発行できます。慌てなくて大丈夫。
控除証明書の再発行の依頼方法
再発行は加入している保険会社に依頼します。多くの保険会社が、コールセンターやウェブの会員ページから再発行を受け付けています。
ソニー損保はFAQで控除証明書の再発行について案内しています。証券番号や契約者情報を手元に用意してから連絡すると話が早いです。
注意したいのは時間。年末調整の締切直前に依頼すると、郵送だと間に合わないことがあります。気づいたら早めに動いてください。
12月始期の契約や払込方法ごとの注意点
12月に保険期間が始まる契約は、証明書の発送が年末調整に間に合わないことがあります。この場合、見込みの保険料で年末調整するか、間に合わなければ確定申告で対応します。
払込方法でも証明書の扱いが変わります。口座振替・クレジットカード払い・コンビニ払いなど、支払い方によって発行のタイミングや記載内容が異なるため、証明書が届いたら金額欄を必ず確認しましょう。複数年分を一括払いした場合は、年あたりに換算した金額が控除対象になる案内があります。
ケース別に見る地震保険料控除の判断基準
誰が申告するか、賃貸でも対象か、共済はどうか。判断を間違えると控除を取り逃します。よく聞かれるケースを順に整理します。

共働き・夫婦で誰が控除を受けるべきか
控除を受けられるのは、その保険料を実際に支払った人です。契約者名ではなく、誰のお財布から出ているかが基準になります。
私の意見としては、収入が多く所得税率が高いほうで申告するのが基本的に得です。同じ控除額でも、税率が高い人のほうが減る税金が大きくなるからです。ただし保険料を支払っている事実が前提なので、口座引き落としの名義との整合は意識しておいてください。
賃貸物件と持ち家での扱いの違い
持ち家でも賃貸でも、自分が住む家財に地震保険をかけて保険料を払っていれば控除の対象です。賃貸だから対象外、ということはありません。
賃貸の方は建物自体ではなく、家具や家電といった家財に地震保険をかけているケースが多いです。その家財の地震保険料が控除対象になります。
火災保険とセットの場合の控除対象部分の見分け方
2007年1月1日以後に契約した火災保険は、原則として地震保険料部分だけが控除対象です。火災部分は対象外。
見分け方はシンプルで、控除証明書に「地震保険料」として分けて金額が記載されています。火災保険料と地震保険料が合算された総額ではなく、証明書に印字された地震保険料部分の数字を使ってください。
共済の地震保険部分が控除対象になるか
JA共済や全労済(こくみん共済)などの共済でも、地震等の損害に備える部分の掛金は地震保険料控除の対象になります。
全労済も自社の保障について控除の案内を出しています。共済の場合も、控除証明書に控除対象となる掛金が記載されるので、その金額を申告書に書きます。
具体的な節税額のシミュレーションで効果を確認
控除額と節税額は別物です。控除額がそのまま戻るわけではありません。実際にいくら税金が減るのか、目安を出します。

年収・契約条件ごとの節税額の例
節税額は、控除額に所得税率を掛けたものがおおまかな目安です(住民税分は別途。住民税は概ね10%)。地震保険料を年5万円払い、控除上限の5万円を使えた場合で見てみます。
| 所得税率の目安 | 所得税の軽減額 | 住民税の軽減額(上限2.5万円×10%) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 5% | 2,500円 | 2,500円 | 約5,000円 |
| 10% | 5,000円 | 2,500円 | 約7,500円 |
| 20% | 10,000円 | 2,500円 | 約12,500円 |
注:所得税の軽減額は控除額5万円に税率を掛けた概算、住民税は上限2万5,000円に税率10%を掛けた概算です。実際の税額は他の所得や控除で変わります。
控除を受ける前と後の手取りの違い
所得税率10%の人なら、地震保険料控除を申告するかしないかで年7,500円前後の差。10年で7万5,000円です。
正直、金額だけ見れば大きな節税ではありません。でも、すでに払っている保険料に対して、申告書に数行書くだけで戻ってくるお金です。やらない理由がない、というのが私の本音です。
年末調整に間に合わない・受け忘れたときの救済措置

添付を忘れた、証明書が間に合わなかった、そもそも申告し忘れた。どのケースも取り返しがつきます。地震保険料控除は確定申告でも適用できるからです。
確定申告で控除を受け直す方法
年末調整で控除を入れ忘れても、自分で確定申告をすれば控除を受けられます。地震保険料控除は年末調整でも確定申告でも適用可能です。
確定申告の提出期間は原則として毎年2月16日から3月15日まで。控除証明書を添付して、申告書の地震保険料控除欄に記入すればOKです。手元に証明書がなければ、先に保険会社へ再発行を依頼しておきましょう。
過去分の還付請求(更正の請求)の可否と期限
何年も前から申告し忘れていた場合でも、さかのぼって取り戻せる可能性があります。年末調整で済ませて確定申告をしていなかった年については、還付を受けるための申告(還付申告)ができます。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。つまり数年前の払い忘れも、5年以内なら救済の余地あり。古い証明書や契約内容を確認して、対象年があれば手続きを検討してください。
年末調整でよくある記入ミス・添付漏れの注意点
相談でよく見る失敗を挙げておきます。
| よくあるミス | 正しい対応 |
|---|---|
| 火災保険料の総額を書いてしまう | 証明書の地震保険料部分の金額だけを書く |
| 証明書を添付し忘れる | ハガキまたは電子データを必ず添付して提出 |
| 複数契約をそれぞれ上限まで控除 | 合算してから上限(5万円)を当てはめる |
| 旧長期と地震を両方控除しようとする | 1契約はどちらか一方のみ。有利な方を選ぶ |
いちばん多いのは、火災保険料の総額をそのまま書いてしまうミス。証明書の地震保険料の数字を、もう一度だけ確認してください。
地震保険料控除に関するよくある質問
相談で実際によく出る質問を、短く答えます。

よくある質問
証明書を探す。これが最初の一歩です。今年の分が見つからなければ、年末調整の締切前に保険会社へ連絡を。間に合わなくても確定申告で取り戻せるので、落ち着いて進めてください。
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
- 価格.com「地震保険料控除」解説
- 東京海上日動「地震保険料控除証明書の発行」
- ソニー損保 よくある質問(控除証明書)
- 楽天保険の総合窓口(保険料控除の解説)
- ソニー損害保険ほか/チューリッヒ「損害保険料控除の解説」
- こくみん共済 coop(全労済)保障の解説
- チューリッヒ「年末調整・確定申告での控除」解説
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
- 価格.com「地震保険料控除」解説
- 東京海上日動「地震保険料控除証明書の発行」
- ソニー損保 よくある質問(控除証明書)
- チューリッヒ「損害保険料控除の解説」
- こくみん共済 coop(全労済)保障の解説
- 楽天保険の総合窓口(保険料控除の解説)
