地震保険料控除とは?控除額の計算と申告方法をやさしく解説

ただし、火災保険部分は対象外だったり、共働きや賃貸で扱いが変わったりと、つまずきやすいポイントがいくつもあります。
この記事では、対象になる契約の見分け方から控除額の計算、所得税と住民税の違い、確定申告での書き方、ケース別の取り扱いまで、私が実務で説明している順番で整理しました。申告前にひと通り確認してください。
地震保険料控除とは?制度の概要と対象条件

地震保険料控除は、その年に支払った地震等の損害部分の保険料・掛金について、一定額を所得から差し引ける所得控除です。国税庁もそのように案内しています。
この制度は税制改正で新設され、平成19年分以後の所得税に適用されています。地震災害に対する自助努力による資産保全と、地震保険の普及・促進を目的に作られたものです。
控除の対象となる契約条件
対象は、国税庁のいう一定の損害保険契約等のうち、地震等による損害をてん補する保険・共済契約です。
対象となる資産にも条件があります。控除できるのは居住用の建物と家財にかかる地震保険です。逆に、別荘や空き家は対象外です。
保険料は、その年の1月1日から12月31日までに支払った分が対象になります。支払日ベースで考える、ここを覚えておくと後で迷いません。
対象となる保険・ならない保険
勘違いされやすいのですが、火災保険の保険料そのものは控除の対象になりません。控除できるのは、火災保険にセットで付けた地震保険部分の保険料だけです。
控除証明書には「地震保険料」として該当部分が分けて記載されます。証明書に地震保険料の欄があるかどうかが、対象かどうかの一番分かりやすい判断材料です。
私が相談で実際に証明書を見せてもらうと、火災保険全体の保険料と地震保険部分の金額が並んで書かれているケースがほとんどです。控除に使うのは後者だけ、と毎回お伝えしています。
旧長期損害保険契約の経過措置
地震保険料控除ができる前は「損害保険料控除」という制度がありました。その名残で経過措置が残っています。
保険期間の開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。古くから続いている積立タイプの火災保険などが該当することがあります。
地震保険料控除の金額と計算方法
控除額は契約の種類で計算式が変わります。地震保険契約と、経過措置の旧長期損害保険契約とで上限も違います。

ここを押さえれば、自分の証明書を見て控除額がすぐ計算できます。
地震保険契約の場合の控除額
所得税では、年間の地震保険料が5万円以下ならその全額、5万円を超えるなら一律5万円が控除限度額です。
例えば年間2万円の地震保険なら、2万円がそのまま所得から差し引かれます。多くの家庭の地震保険料は5万円以下に収まるので、全額が控除になるケースが大半です。
旧長期損害保険契約(経過措置)の場合
旧長期損害保険契約は、地震保険契約とは別の計算式が使われ、控除限度額も異なります。同じ証券に地震保険料と旧長期の両方が含まれる場合は、どちらか有利な一方を選んで申告する形になります。
古い積立火災保険を持っている方は、証明書に「旧長期」と表示があるか確認してください。表示があれば経過措置の対象です。
両方の契約がある場合の上限
地震保険料と経過措置の旧長期損害保険料を両方申告するとき、合算しても限度額は所得税5万円、住民税2万5,000円までです。別々に上限が立つわけではありません。
支払保険料ごとの控除額早見表
地震保険契約の控除額を、支払保険料ごとに早見表にしました。所得税と住民税で計算方法が違う点に注目してください。
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 1万円 | 1万円 | 5,000円 |
| 2万円 | 2万円 | 1万円 |
| 3万円 | 3万円 | 1万5,000円 |
| 5万円 | 5万円 | 2万5,000円 |
| 6万円 | 5万円(上限) | 2万5,000円(上限) |
所得税と住民税で異なる控除額と節税効果
地震保険料控除でつまずきやすいのが、所得税と住民税で控除額が違う点です。ここを分けて理解すると、戻ってくる金額の見当がつきます。

所得税と住民税で計算方法が違う理由
所得税は支払った地震保険料の全額(上限5万円)が控除されます。一方の住民税は、保険料の2分の1(上限2万5,000円)です。
なぜ違うのか、と聞かれることが多いのですが、これは税ごとに控除の設計が別々に定められているためです。同じ申告書から、それぞれの税の控除額が自動で計算される仕組みになっています。
住民税における控除の上限額と申告
住民税の上限は2万5,000円です。所得税と同じ5万円だと思い込むと節税額を過大に見積もるので注意してください。
申告は所得税と一体です。確定申告や年末調整で地震保険料控除を申告すれば、その情報がそのまま住民税の計算にも使われます。住民税のために別の手続きをする必要はありません。
実際にいくら税金が安くなるかの試算
ここが一番気になるところだと思います。控除額は「所得から引かれる金額」であって、そのまま戻る金額ではありません。実際の軽減額は、控除額に税率をかけた分です。
年間の地震保険料が2万円のケースで試算してみます。所得税の控除額は2万円、住民税の控除額は1万円です。
| 項目 | 控除額 | 税率 | 軽減される税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 所得税(税率5%の場合) | 2万円 | 5% | 1,000円 |
| 所得税(税率10%の場合) | 2万円 | 10% | 2,000円 |
| 住民税 | 1万円 | 10% | 1,000円 |
つまり所得税率が低い人ほど戻る額は小さくなります。正直、地震保険料控除の金額そのものは大きくありません。それでも申告すれば確実に戻るお金なので、やらない理由はない、というのが私の立場です。
控除証明書の取得と申告の手続き

控除を受けるには、年末調整または確定申告で申告します。その際、保険会社が発行する控除証明書が通常必要です。
控除証明書の取得方法と紛失時の再発行
控除証明書は、毎年10月前後に保険会社から郵送されてきます。新規契約の年は、契約直後に証券と一緒に送られてくることもあります。
紛失しても慌てる必要はありません。保険会社のコールサポートやマイページから再発行を依頼できます。年末調整や確定申告の直前は混み合うので、早めに連絡するのがコツです。
私自身、過去に証明書を捨ててしまった経験がありますが、電話一本で数日後には再発行が届きました。
年末調整と確定申告での提出書類の違い
会社員で年末調整を受ける方は、保険料控除申告書に金額を書き、控除証明書を添付して勤務先に提出します。これで完結します。
自営業の方や、年末調整で出し忘れた方は確定申告で申告します。提出書類のおおまかな違いを表にまとめました。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象 | 主に会社員 | 自営業・申告漏れの会社員など |
| 記入する書類 | 保険料控除申告書 | 確定申告書(第一表・第二表) |
| 証明書 | 勤務先へ提出 | 申告書に添付または提示 |
| 提出先 | 勤務先 | 税務署(またはe-Tax) |
確定申告書(第一表・第二表)の記入例
確定申告書では、第二表の「地震保険料控除」欄に支払った保険料を記入します。控除証明書に書かれた金額をそのまま転記すれば大丈夫です。
第一表には、計算後の控除額(所得税の控除額)を「地震保険料控除」の欄に記入します。第二表の支払額をもとに、上限5万円の範囲で控除額を計算して書く流れです。
e-Taxを使えば、第二表に金額を入れると第一表の控除額が自動計算されます。手計算のミスが防げるので、私は申告者にe-Taxをすすめています。
マイポータル連携を使ったe-Taxでの申告
マイナンバーカードがあれば、e-Taxとマイナポータルを連携して控除証明書のデータを自動取得できる場合があります。保険会社がデータ連携に対応していれば、紙の証明書を見ながら入力する手間が省けます。
連携には事前にマイナポータルと保険会社側の設定が必要です。対応していない保険会社もあるので、その場合は従来どおり証明書の金額を手入力します。
ケース別の控除の取り扱い
控除を受けられるかどうかは、誰が契約者で、誰が保険料を払っているかで変わります。相談で特に多いケースを整理します。

共働き世帯や契約者・支払者が異なる場合
地震保険料控除は、実際に保険料を支払った人が受けます。契約者と支払者が違う場合、控除を受けられるのは支払った人です。
共働き夫婦で、夫名義の契約を妻が払っているなら、控除を申告するのは妻です。逆もまた然り。世帯で二重に控除を受けることはできず、1つの契約は1人分の控除にしかなりません。
どちらで申告するか迷ったら、所得税率の高い側で申告した方が軽減額は大きくなります。これは実務でよくする提案です。
賃貸物件の入居者が加入する地震保険
賃貸でも、入居者が自分の家財に地震保険をかけていれば控除の対象になります。控除の対象は居住用の建物と家財だからです。
賃貸の場合、建物は大家のものなので、入居者がかけられるのは家財の地震保険です。この家財の地震保険料が控除対象になります。借りているから対象外、と思い込んで申告し損ねる人が意外に多いところです。
複数契約・複数物件を所有する場合の合算
地震保険契約を複数持っている場合は、保険料を合算して計算します。ただし合算しても所得税の上限は5万円、住民税は2万5,000円で変わりません。
物件を2つ持っていて、それぞれに地震保険をかけていても、控除の天井は1人分です。上限まで使い切っているなら、追加の契約があっても控除額は増えません。
団体扱い・給与天引きで支払っている場合
勤務先の団体扱いや給与天引きで地震保険料を払っている場合も、控除は受けられます。保険料を負担しているのは本人だからです。
この場合、勤務先がまとめて控除を反映してくれることもあれば、別途証明書が発行されることもあります。給与から引かれているのに証明書が手元に来ないときは、勤務先や保険会社に扱いを確認してください。
間違えやすい注意点と申告漏れの対処法
最後に、計算ミスや申告漏れで損をしないためのポイントをまとめます。ここを知らずに申告すると、控除額が狂ったり、戻るはずのお金を取りこぼしたりします。

火災保険料部分や一括払い・店舗併用住宅の計算
繰り返しになりますが、火災保険料部分は控除の対象外です。証明書の地震保険料の欄だけを使ってください。
店舗併用住宅では、居住用部分にかかる地震保険料が控除対象です。住居として使う面積が90%以上なら、地震保険料の全額が対象になる案内があります。
一括払い(一時払)の契約は、支払った年に全額を一度に控除します。年払と違い、複数年に分けて控除できるわけではない点に注意してください。判定はあくまで支払日ベースです。
年の途中で解約・契約変更した場合の扱い
年の途中で解約しても、その年に実際に支払った地震保険料は控除の対象です。対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った分だからです。
契約変更があった場合は、変更後の保険会社から新しい証明書が出ます。年内に2社分の地震保険料を払ったなら、両方の証明書を合算して申告します。
相続や名義変更で契約者が変わった場合
相続や名義変更で契約者が変わったときは、その後に実際に保険料を支払った人が控除を受けます。名義だけ自分でも、保険料を払っていなければ控除は受けられません。
逆に、名義変更が済んでいなくても、自分が負担した保険料なら控除の対象になり得ます。ここでも「誰が払ったか」が判断の軸です。
申告漏れ・過年度分の還付請求(更正の請求)
地震保険料控除を申告し忘れても、後から取り戻せます。すでに確定申告をしている場合は、更正の請求という手続きで還付を求められます。
年末調整で出し忘れた会社員も、確定申告をすれば控除を受けられます。過去分でも一定期間内なら遡れるので、捨てずに残っている控除証明書があれば確認してみてください。私の相談でも、数年分まとめて取り戻せたケースがあります。
地震保険料控除に関するよくある質問

相談でよく出る質問を、他の保険料控除との違いも含めて整理しました。
他の保険料控除との違いや併用時の整理
生命保険料控除など他の保険料控除とは別枠です。地震保険料控除を使っても、生命保険料控除の枠は減りません。それぞれ独立して申告できます。
法人契約・事業用物件の場合の経費計上との違い
地震保険料控除は個人の所得控除の制度です。法人契約や事業用物件の保険料は、所得控除ではなく事業の経費として扱うのが基本です。個人事業主でも、店舗併用住宅の事業用部分は控除の対象から外れます。
控除を受けられない保険商品の具体例
地震を補償する商品でも、控除証明書が発行されない保険は控除に使えません。控除に使えるのは、控除証明書に地震保険料として記載される契約だけ、と覚えておくのが確実です。
対象かどうか迷ったら、まず証明書に地震保険料の欄があるかを確認してください。欄がなければ、その商品は控除の対象外です。
よくある質問
地震保険料控除は金額こそ大きくありませんが、証明書を添えるだけで確実に戻るお金です。今年の証明書が手元にあるなら、まず地震保険料の欄を確認するところから始めてください。
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